1.一般質問
②ドローンの規制と活用について
(1)県立都市公園における規制について
質問者:中野郁吾
二つ目の項目は、ドローンの規制と活用についてですが、まず、県立都市公園における規制について質問いたします。
 私が子供の頃はラジコンカーなどで遊んでおりましたが、技術はどんどんと進み、GPSなどを利用して自立飛行する、いわゆるドローンなどが開発され、今や家電量販店やインターネットの通信販売などで、それらを容易に購入することができる時代になりました。
 それらは飛行するだけでなく、小型カメラがついていて静止画を撮影できるもので、安価なものでは数千円で、さらには動画を撮影できるもので数万円から数十万円で購入することができ、多くの人が購入、そして使用することができるようになり、身近なものになってきております。
 ところが、今年1月にアメリカのホワイトハウスの前庭にドローンが墜落したことや、国内でも4月に首相官邸の屋上で、微量の放射性物質を積んだドローンが発見され、大きな騒ぎとなりました。
 先月には、東京の浅草神社の三社祭で、ドローンを飛ばすことをほのめかし、祭りの運営を妨げたとして、威力業務妨害の疑いで横浜市の無職の少年が逮捕されたことがありました。また、本県でも、数日前に山陽新幹線西明石駅から姫路駅の間の架線に無線操縦の模型飛行機がひっ掛かり、その模型飛行機を取り除くため、架線に流れる電気をとめて、新神戸から相生間の上下線で、約10分間運行を見合わせるといったことが起こり、原因は線路そばの河川敷にある公園で模型飛行機を操縦していたが、操縦不能になったということでした。
 これまではふだんの生活において、自動車や自転車などの交通事故などへの備えをしてきましたが、これらの出来事により、空からの脅威についても備えていかなくてはならない状況であると思います。コントロールを失ったドローンなどが突然地上に落ちてきて事故を起こすなどの直接的な危険、地上100メートル前後から落ちてくる機体の直撃を受ければただでは済みません。また、空からプライバシーをのぞかれたり、テロ目的の使用などの不安や問題があり、これまでのルールでは対応し切れないケースも出てくるのではないかと思います。
 国などでも法整備の議論が始まっておりますが、本県にもたくさんの人が集まる公園や観光地、また重要施設などが多くあります。とりわけ県が管理する施設のうち、都市近郊に位置し、広い敷地面積を持つ都市公園は電線や建物が少なく、飛行を遮るものが少ないので、ドローンを持ち込み、飛ばそうと考えている人もいるかもしれませんが、週末ともなると、多くの家庭などでにぎわいますので、もしそのようなところにドローンが落ちれば非常に危険です。
 そこで、ドローンなどによる事故や事件などを防ぐため、今現在、本県が都市公園において規制を行っているのか、行っているのであれば、その規制の内容や管理の取組、また、使用を制限する場合や状況をどのように使用者に周知しているのか、さらには今後想定される課題への取組についてお伺いいたします。
答弁者:まちづくり部長
ドローンの規制と活用について、県立都市公園における規制について、お答えします。
 県立都市公園は、幼児から高齢者まで、さまざまな世代の県民が集い、憩う都市のオープンスペースであり、その安全・安心を確保するため、兵庫県立都市公園条例第3条第4号において、公園利用者が、「たき火その他危険な行為をすること」を禁止しており、従来から、ラジコン飛行機の使用などを禁止しております。
 ドローンについては、落下事故の危険性があることから、ラジコン飛行機と同様、条例第3条第4号の「危険な行為」に該当するものと判断し、県立都市公園の指定管理者に対して、本年5月にドローンの使用禁止を通知しております。さらに、県民に理解してもらうため、全ての県立都市公園の案内板、ホームページにおいて、ドローンの使用禁止を明記したところでございます。
 しかしながら、一方、ドローンは、産業、レクリエーションなどのさまざまなニーズが高まることが予想されます。このため、例えば、陸上競技場など、貸し切り可能な施設内における利用などを危険な行為に該当しないものとして取り扱うことについて検討を進めております。
 また、都市公園の管理行為は、条例第3条の禁止行為の適用除外としていることから、上空からの樹木の生育状況の確認など、維持管理面でのドローンの活用についても研究を進めております。
 県立都市公園が、全ての世代の県民が安心して過ごせる空間となるよう、今後もさまざまな調査・検討を進め、適正な維持管理を図ってまいりたいと考えております。