4.健康福祉部についての審査
③保育所の入所について
質問者:中野郁吾
保育所の入所についてお伺いする。
 保育所の入所に際しては、保育に欠ける要件が必要で、誰でもすぐに利用できない状況にあり、国が進める女性が輝く社会の形成や、子育てと仕事の両立を大きく阻んでいるように感じている。例えば、出産した母親が仕事に復帰しようとしても、未就労のために入所の優先順位が低く、保育所を利用できないことから、民間の一時預かりに預けてパートなどで働くということもなされているようである。パートではなかなか所得が増えない一方、その中で一時預かりに預けるための料金を払っている。保育所に入所できる条件を満たすまで、全く生産的ではないと思われるような実態がある。このような状況を打開するための当局のご所見をお伺いしたいと思う。
答弁者:こども政策課長
平成27年度からスタートする子ども・子育て支援新制度における大きな変更点の一つに、保育所の入所要件が、これまでの「保育に欠ける」から、「保育を必要とする」に拡大されることが上げられる。
 現行制度では、保育所の入所には、保護者が、一つには仕事をされている、昼間の仕事ということを念頭に置いているけれども就労中であること。二つには、妊娠、出産。三つには、疾病、障害。四つには、同居親族の介護。五つには、災害復旧への従事などのいずれかに該当し、かつ同居の親族などが児童を保育することができないと認められる必要があった。
 新制度においては、これら現行制度の事由に加えて、例えば仕事でもパートタイムを含むということで、時間としては、月最低48時間から64時間で、各市町が定める時間があれば可能ということ、また、求職活動の場合や、職業訓練も含む就学、それから虐待やDVのおそれがあること、加えて、これらに類する状態と市町が認める場合も、保育の認定を受けることができるようになった。かつ同居親族が保育できる場合においても、新制度では、保育を必要とする要件の対象となることになった。このようなことで、より多くの子供たちが保育の対象になることになる。
 また、保育所の優先利用に関しても、運用に際しては、国が定めた一人親家庭であったり、生活保護世帯など八つの項目に加えて、市町が定める事由も認められることから、県としては、地域の実情に応じた対応が可能となるよう、これまでから助言指導を行ってきたところである。この市町が定める事由については、西宮市の例を見ると、認可外保育施設を利用している場合であったり、単身赴任の場合であったり、また産休・育休前に保育所を利用している場合というものが、この優先利用の対象になっていると聞いている。併せて、県では、平成29年度末までの待機児童解消をめざして、保育所整備などにより、更なる保育の量拡大を支援することとしている。市町とも連携をしながら、誰でも安心して子育てできる兵庫の実現に向けた取り組みを進めていきたいと考えている。
質問者:中野郁吾
これまでより、多くの児童が保育を受けられる環境になってきていることは非常にありがたいと思う。そして、これからも更なる子育て環境の整備、そして先ほどの質問でもあったように、心の豊かさを育む環境づくりの取り組み等をこれからもお願いして、私の質問を終わる。ありがとうございました。